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最高裁判所第二小法廷 平成12年(行ヒ)306号 決定 2000年12月22日

申立人

甲野太郎

申立人

甲野花子

右両名訴訟代理人弁護士

杉本吉史

山下潔

富永俊造

鎌田幸夫

井奥圭介

池田直樹

岡本栄市

加納雄二

笠松健一

越尾邦仁

須田滋

長岡麻寿惠

乘井弥生

相手方

大阪南労働基準監督署長片岡昌

右指定代理人

高橋史典

右当事者間の大阪高等裁判所平成11年(行コ)第85号業務災害に関する保険給付不支給処分取消請求事件について,同裁判所が平成12年6月28日に言い渡した判決に対し,申立人らから上告受理の申立てがあったが,申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項の事件に当たらない。

よって,当裁判所は,裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定する。

主文

本件を上告審として受理しない。

申立費用は申立人らの負担とする。

(裁判長裁判官 福田博 裁判官 河合伸一 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷玄)

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